- 打撲、捻挫、脱臼、骨折、挫傷などのケガ
⇒ 健康保険が使えます
※労災、交通事故の自賠責保険も対応可
- 急性の腰や首の痛み
⇒ 健康保険の適用が可能な場合とそうでない場合があります
例えば、荷物を持ち上げた後や急に動いた後に腰が痛くなった場合(腰部捻挫:一般に「ぎっくり腰」と呼ばれるものも含む)、何かの動作がきっかけで首が痛くなった場合(頸部捻挫:一般に「寝違え」と呼ばれるものも含む)など、その痛みが始まった原因がはっきりしており、それが2か月以内である場合は原則として健康保険が適用できます。
- 腰痛、肩こりなどの慢性のコリや痛みなど、原因がはっきりしないもの
⇒ 原則として健康保険が使えません。
ただし、その痛みが始まった原因がはっきりしており、かつ、それが2か月以内に起こったものであれば、健康保険が適用できる場合があります。
【施術に保険適用ができる場合とできない場合】
※施術によってはの判断が難しい場合がありますのでご相談ください)
※交通事故等による自賠責保険、業務上災害又は通勤災害による労災保険が適用される場合は、健康保険は適用されませんのでご注意ください。